「高松市奨学金返還支援制度」の募集について
高松市の未来を担う若者の定住を促進するため、大学等を卒業後に高松市内の中小企業等に勤務する方が在学中に借り入れた奨学金の返還額の一部について、令和7年度以降に就職する方に対し、予算の範囲内で「高松市奨学金返還支援事業補助金」を交付します。
令和6年度の募集について
●補助額
最大60万円(年間20万円×3年間)
大学等の在学中に貸与を受けた奨学金の返還金額の総額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)。
その額が60万円を超える場合にあっては、上限60万円。
補助金の額が20万円を超える場合は、超える額について次年度に繰り越すものとし、その後も同様です。
●奨学金の要件
(独)日本学生支援機構第一種・第二種
●募集期間
第1期募集期間 令和6年5月15日(水)10時から受付開始 ※定員40名(先着順)
第2期募集期間 第1期募集終了後、受付開始予定 ※定員10名(応募が10名を超える場合は抽選)
※第1期事前申込の手続きは、先着順のためオンライン申請のみとなります。
※第1期事前申込はこちらからお申し込みください。
●支援対象者
次の1と2に掲げる要件を全て満たし、3に掲げる欠格事項のいずれにも該当しない者であること。
1 事前申込時点
(1) 令和7年度の末日において30歳未満であること。
(2) 大学等在学中に(独)日本学生支援機構第一種・第二種奨学金の貸与を受けた者であること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
香川県内出身・・高等学校等を卒業した日において香川県内に住所を有していた者
香川県外出身・・高等学校等を卒業した日において香川県外に住所を有していた者
(4) 高松市内の中小企業※における正規雇用者であること(事前申込の日以前に正規雇用者として雇用されたことがある者は除く。)。
※中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、市内に主たる事務所又は事業所を有するもの。
対象とならない法人等はQ&A参照
(5) 本市に住所を有し、就職した日から起算して5年以上、本市に居住する予定であること。
2 補助金交付申請時点
(1) 本市の市税を滞納していないこと。
(2) 奨学金の返還金を滞納していないこと。
(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと(補助予定者とみなされた場合における交付初年度又はその翌年度に係る補助金の交付を受けた場合を除く。)。
(4) 大学生等かがわ定着促進基金条例により設置した基金を活用して香川県が実施する奨学金返還支援制度の支援対象者でないこと。
3 欠格事項
(1) 就業先及び就業内容について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当するもの。
(2) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(3) その他、市長が補助をするのに適当でないと認める者でないこと。
※各用語の定義は「高松市奨学金返還支援事業補助金交付要綱」でご確認ください。
●制度利用の流れ
(例)令和7年度採用の新卒者、第1期募集(補助期間3年)の場合
●事前申込の手続き
第1期募集
・申請期間 令和6年5月15日(水)10時から受付開始
・定員 40名(先着)申請者数が定員に達した場合、受付は終了
・申請方法 高松市移住ナビからオンライン申請のみの受付
※第1期事前申込はこちらからお申し込みください。
・申請書類
次の各号に掲げる書類を添付し、申請してください(添付書類は写真データ等を添付可。)。
(1) 奨学金の貸与を受けた修学先の在学又は卒業を証する書類
(2) 独立行政法人日本学生支援機構が発行する奨学金貸与証明書
(3) 対象企業の内定書の写し又は内定証明書
→提出後、本市において、補助予定者及び補助金予定額を決定し、申込者へ通知します。
第2期募集
・申請期間 第1期募集終了後、受付開始予定
・定員 10名(応募が10名を超える場合は抽選)
・申請方法 オンライン申請(終了日の当日23時59分まで)
郵送(終了日の当日消印有効)
持参(終了日の当日17時まで)
・申請書類
高松市奨学金返還支援事業補助金事前申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、申請してください(オンライン申請の場合、申込書(様式第1号)は不要。添付書類は写真データ等を添付可。)。
(1) 奨学金の貸与を受けた修学先の在学又は卒業を証する書類
(2) 独立行政法人日本学生支援機構が発行する奨学金貸与証明書
(3) 対象企業の内定書の写し又は内定証明書
→申請後、本市において、補助予定者及び補助金予定額を決定し、申込者へ通知します。
●補助予定者の今後の手続き
補助予定者となった方は、令和7年10月に補助金交付申請が必要です。
●補助金の返還
補助金の交付を受けた後、次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければなりません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。
(1) 雇用企業の倒産、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他やむを得ない理由により当該雇用企業を退職した場合において、当該退職の日から3月を経過した日までの間に新たに他の対象企業の正規雇用者となった場合。
(2) 就業先が行う転勤、出向又は研修等による転出である場合。この場合、当該転出の前に、就業先が発行する一時的に他の市区町村へ転出することの証明書(様式第13号)を提出すること。
●その他
制度の詳細につきましては、下記のチラシ、Q&A、高松市奨学金返還支援事業補助金交付要綱をご参照ください。